介護施設の施設長になるための資格や条件は、施設の種類によって大きく異なります。特別養護老人ホームの施設長になるためには、厚生労働省が定めた以下の3つの条件のいずれかを満たしている必要があります。1つ目は、社会福祉主事の要件を満たしていることです。2つ目は、社会福祉事業を2年以上行っていることです。そして3つ目は、社会福祉施設長資格認定講習会を受けたとことがあることです。社会福祉施設長資格認定講習会とは全国社会福祉協議会中央福祉学院が執り行っている講習課程のことで、受講期間は1年間です。
介護老人保健施設の施設長になるためには、原則として医師免許を所持している者が勤めることが推奨されています。しかし、都道府県の承認を得ることができれば、医師以外であっても施設長になることは可能です。実態としては、医師よりも後者の承認者の方が務めているケースの方が多くなっています。
グループホームの施設長になるためには、デイサービスや介護老人福祉施設などのスタッフとして、認知症高齢者の介護を3年間行った経験があることと、認知症対応型サービス事業者管理者研修を終えていることという2つの条件を満たしている必要があります。認知症対応型サービス事業者管理者研修とは、厚生労働省が定めた研修で各都道府県などが実施しています。受講期間は2日間で、介護施設の労務管理などについて学習できる内容となっています。
以上の他にも介護施設にはさまざまな形態のものがあります。中には資格や条件が必要ない施設もありますので、キャリア年数だけで勝負したい方はそうした施設を探すことをおすすめします。